感染が認められた場合
保育園は集団で生活する場であるため、感染が認められた場合の登園はご遠慮ください。
感染症などの症状がある場合は、かかりつけ医等を受診の上、以下の学校保健安全法施行規則第19条を参考に自宅での療養をお願いいたします。
感染症などの症状がある場合は、かかりつけ医等を受診の上、以下の学校保健安全法施行規則第19条を参考に自宅での療養をお願いいたします。
症状の改善後は?
症状の改善後の登園にあたっては、かかりつけ医等を受診し、主治医等が記入した「医師意見書」を持参していただき、確認の上、登園の許可をさせていただきます。
主治医等からの書面でなく口頭での意見のみの場合は、保護者が記入した「登園届」を持参していただき、確認の上、登園の許可とさせていただきます。
主治医等からの書面でなく口頭での意見のみの場合は、保護者が記入した「登園届」を持参していただき、確認の上、登園の許可とさせていただきます。