感染症登園基準

が認められた場合

保育園は集団で生活する場であるため、感染が認められた場合の登園はご遠慮ください。
感染症などの症状がある場合は、かかりつけ医等を受診の上、以下の学校保健安全法施行規則第19条を参考に自宅での療養をお願いいたします。

の改善後は?

症状の改善後の登園にあたっては、かかりつけ医等を受診し、主治医等が記入した「医師意見書」を持参していただき、確認の上、登園の許可をさせていただきます。
主治医等からの書面でなく口頭での意見のみの場合は、保護者が記入した「登園届」を持参していただき、確認の上、登園の許可とさせていただきます。

学校保健安全法施行規則第19条

登園の目安として以下が設定されています
インフルエンザ
発症した後5日を経過し、かつ解熱した後3日を経過するまで
百日咳
特有の咳が消失するまでまたは、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
はしか
解熱後3日を経過してから
おたふくかぜ
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風疹(三日はしか)
発疹が消失してから
みずぼうそう
全ての発疹がかさぶた化するまで
咽頭結膜炎・プール熱
(アデノウィルス感染症)
発熱や目の充血などの主な症状が治まった後、2日を経過してから
結核・髄膜炎菌性髄膜炎
医師により感染のおそれがないと認められるまで
溶連菌感染症
抗菌薬を内服して24~48時間経過し、発熱、発疹等の症状が回復するまで
とびひ
(伝染性膿痂疹)
皮疹が乾燥していること。医師の指示に従う。
はやり目
(流行性角結膜炎)
医師により感染のおそれがないと認められるまで
マイコプラズマ肺炎
症状が改善し、全身状態が良くなるまで
ロタ・ノロウィルス感染症
(流行性嘔吐下痢症)
嘔吐・下痢等の症状が治まり、普段の食事ができること
RSウイルス感染症
呼吸器の症状がなくなり、全身状態が良くなるまで
りんご病
発疹以外の症状がなくなり、全身状態が良くなるまで
夏かぜ
(ヘルパンギーナ)
解熱後1日以上経過し、普段の食事ができること
手足口病
解熱後1日以上経過し、普段の食事ができること
水いぼ
掻きこわし傷から滲出液が出ているときは被覆すること
帯状疱疹
すべての発疹がかさぶた化してから
アタマジラミ
駆除を開始していること
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